相続対策業務

■相続対策業務(業務内容)

  • 業務概要

本人のご意向をもとに、遺言書作成(基本は、「公正証書遺言」)をコンサルティングします。

下記内容のコンサルティングおよび手続き代行

相続人の特定、相続財産の特定、財産の分配内容の確定、相続税対策(提携税理士と協議しつつ対応します)、公正証書遺言作成

  • 具体的手続内容
  • 相続人の特定 … 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍類、相続人の戸籍、住民票を取り寄せることによって相続人を特定します。

(戸籍の取り寄せは、司法書士をご紹介させていただきます)

  • 相続財産の特定 … 法務局による確認による相続不動産の特定、取引金融機関への照会による金融資産の特定
  • 財産の分配内容の確定 … ご本人のご意向をもとに、民法、税法、実務上の課題をチェックしつつ分配内容を確定します。
  • 相続税対策 … 提携税理士と協議しつつ、対策を検討、実施します。場合によっては、生前の贈与についても提案いたします。
  • 公正証書遺言作成 … 確定した分配内容を公正証書にするため、案文の調整、公証役場との調整を行います。公正証書作成には、証人が二名必要になります。
  • 業務の進め方

  1. 事前の相談_無料で承ります
    当社の業務内容、進め方、手順についてご説明させていただき、ご理解いただきます。
    相続人、相続財産、相続に関する意向、希望、問題点の認識をヒアリングさせていただき、課題を整理し、対策方針をご相談させていただきます。
  2. 相続対策コンサルティング契約の締結
    当社の業務内容等また対策方針にご同意いただきましたら、当社に対して「相続対策にかかるコンサルティング契約」を締結いただきます。
  3. 相続人の確定
    本人の誕生から死亡までの戸籍、また、相続人の戸籍、住民票を取り寄せ、相続人の確定をいたします。
    戸籍類の取り寄せは、ご自身でも行えますし(取り寄せのアドバイスはいたします)、提携している司法書士をご紹介することもできます。
    司法書士を利用した場合は、別途、費用がかかります。
  4. 相続財産の確定
    不動産、金融資産、会員権等資料をご提供いただき、相続財産の調査、確定を行います。
    (ご提供いただく資料)

    • 不動産
      不動産登記情報、不動産名寄せ帳 (司法書士の取寄せを依頼することが可能です。)
    • 資産
      金融機関の通帳、カード、郵送物。株券、株主宛株主総会招集通知など
    • 会員権
      会員権にかかる契約書、年会費支払い通知など
  5. 相続に関する意向/希望の確認
    誰にどの財産を継承させるか本人の意向/希望を確認させていただきます。意向/希望の実現に向けた課題の整理を行います。
  6. 相続対策の方針について協議
    本人の意向/希望を実現するための対策をご提案、協議させていただきます。
    相続対策とは、①“争族”対策、②相続税対策、③相続手続対策の三つになります(詳細は、「よくあるご質問」をご参照ください)。本人の状況を踏まえ、公正証書遺言書の作成を前提に、それぞれの対策についての必要性を整理し、解決策をご提案いたします。本人との協議を経て、相続対策の方針を確定します。
    具体的対策には、相続対策を目的とした生命保険への加入、生前贈与、保有不動産の売却、有効利用などとなります。
    ※提携している税理士、弁護士、司法書士等専門家と連携しながら進めます。
  7. 相続対策への着手
    相続対策の方針に沿って、具体的な対策に着手します。
  8. 公正証書遺言書(案)の作成
    相続対策を踏まえた公正証書遺言書の案文を提示し、本人に内容の確認をお願いいたします。
  9. 公証役場との遺言書(案)の調整
    本人の合意を得た遺言書の案文を、公証役場の公証人に提示し、内容の調整をいたします。
  10. 公証役場にて遺言書の作成
    本人とともに公証役場を訪問し、公証証書遺言書の作成を行います。
    公正証書遺言書作成には、証人が二名必要となります。証人には、利害関係者(親族等)はなれませんので、必要であれば、当社で対応させていただきます。
    ※公証証書遺言書を作成には、別途、公証役場に対する手数料が必要です。
  11. 毎年の状況のチェック/遺言書の書換えの検討
    遺言書は、一度作成すれば終わりではありません。状況の変化を踏まえ、書換えを行う必要があります。年に一度、状況の確認をおこない、書換えの必要性を検討いたします。必要が認められれば、公証役場にて、遺言書の書換えを行います。
    ※当社の遺言書書換え手数料は、5万円(消費税別)です。また、別途、公証役場への手数料が必要です。