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家族信託とは
「家族信託」とは、財産を持っている人が信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分の権限を託すという財産管理の仕組みです。
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家族信託の仕組み
財産を持って、財産の管理、処分を依頼する人を「委託者」と呼び、管理を任せる財産を「信託財産」といいます。その「信託財産」を実際に管理する人を「受託者」といいます。そしてその財産から得られる便益を得る人を「受益者」といいます。家族信託の仕組みは、基本的にこの三者で成り立っています。
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家族信託のメリット
家族信託の機能には、「生前の財産管理」と「相続後の資産承継・財産管理」のふたつがあります。信託契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになります。その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、委託者の影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。
また、委託者に相続が発生した場合、誰にどのような財産を遺すという遺言書で定めるところを信託契約で遺すことができるため、遺言書の機能も備えています。
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認知症対策としての家族信託活用例
自宅の所有者である本人は、元気なうちに本人を委託者、息子を受託者、本人を受益者とする信託契約を締結します。その後、本人の意思判断能力が低下し認知症になった場合でも、息子の判断でその自宅を処分することができます。
成年後見制度では、意思判断能力を失った本人が自由に自宅の処分が難しかったのが、信託契約により息子の判断で自由に処分・活用が可能となります。
相続診断士、家族信託コーディネーター、金融教育支援員
介護職員初任者
昭和61年3月 岡山大学 経済学部 卒業
同年 4月 三井信託銀行(現三井住友信託銀行)入社
平成25年4月 相続専門コンサルタント「財務コンサルタント」に就任し、本店営業部、浦和支店勤務
平成28年3月 三井住友信託銀行 退職(早期円満退職)
平成29年1月 「梶野相続サポート&コンサルティング(株)」設立 代表取締役就任
【コンサルティング内容】
- 家族信託の説明
- 家族信託の組成_契約書、必要書類の作成及び作成支援
- 自宅不動産の信託登記支援(信託登記は、司法書士が対応)
- 信託口座開設支援_金融機関対応
【費用】
- コンサルティング手数料 18万円(消費税別)
- 信託契約書 宣誓認証 1.1万円
- 不動産登記
- 登録免許税 固定資産税評価額の 4/1000
- 登記手数料(司法書士) 4万円(消費税別)
- 受託者監督人(当協会) 年3,600円(消費税別)
【条件】
- 契約内容 委託者:親、受託者:子、受益者:親
- 信託の終了 委託者の死亡
- 信託財産 自宅不動産及び金融資産
その他の内容については別途ご相談ください。
【対応地域】
岡山県及び中国・四国